札幌高等裁判所 昭和27年(う)87号 判決
職権で調査すると原判決は法令の適用につき「被告人の判示各所為は刑法第二百五十三条に当るが判示各所為は同法第四十五条前段の併合罪であるから同法第四十七条本文第十条を適用して最も犯情の重い判示第六の罪の刑に法定加重を為し同法第十四条の制限に従いその刑期範囲で処断すべき処」と判示して刑法第十四条を適用して処断しているのであるが本件につき前掲判示のように併合罪として法定の加重をすると懲役十五年以下で処断すべき筋合である。然るに原判決は刑法第十四条を適用して懲役二十年以下の刑期範囲内で処断しているのであつて既に此点において法令の適用を誤つているのである。その誤は判決に影響を及ぼすことが明かであるから原判決は破棄を免れないものである。